東京大学大学院経済学研究科・経済学部 学生向け情報

ビザ

1.ビザ申請手続き

日本に入国して試験を受ける方は、各自でビザを取得して下さい。本研究科では、受験におけるビザ申請手続きはしておりませんのでご承知おき下さい。

入学が決まった人は、合格通知に同封の「留学生の皆さんへ」に従い、在留資格「留学」(「留学」ビザ)を取得してください。 「留学」ビザの申請には、本研究科を通してまず「在留資格認定証明書」を申請します。日本国政府文部科学省奨学金留学生(MEXT奨学生)は 国籍国の日本大使館・公館で申請手続きをして下さい。

2. 留学ビザ取得のための手続きについて

外国人は、入学手続までに、「出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)」において大学院入学に支障のない在留資格を有することとなっています。 在留資格がない場合は本研究科に入学することはできません。東京大学で学ぶための在留資格は、原則として「留学」です。

日本における在留資格(ビザ)には2つの種類があります。一つはその人の日本における活動に基づく在留資格、もう一つはその人の身分または地位に基づく在留資格です。 活動に基づく在留資格の場合は、原則として、「留学」の在留資格となります。 在留資格の「定住者」「日本人の配偶者等」、「永住」、「永住者の配偶者等」は、身分または地位に基づく在留資格です。 身分または地位に基づく在留資格を持っている場合は、入学許可を得たらすぐ、本研究科留学生・国際交流担当チームに相談してください。

「留学」ビザの申請・取得は、日本大使館・公館にて各自で行いますが、ビザ取得には、「在留資格認定証明書」が必要となります。 「在留資格認定証明書」とは、日本国法務省が発行し、申請者が規定の在留資格を与えられる条件を備えていると証するもので、ビザ申請時に必要となります。

「在留資格認定証明書」の代理申請手続は、本研究科に入学する意志があり、日本に親族がいないため自力でCOEの取得が困難で、さらに、財政証明書等の提出により 200万円の資金があることを証明できる人について行ないます。公的な証明書を提出できない場合には、本研究科は「在留資格認定証明書」の代理申請は行ないません。

この申請は、日本にある東京出入国在留管理局で大学が代理申請を行いますので、以下の必要書類を郵送して下さい(提出期限厳守!)。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
    (記入例参照EXCEL)
    パソコン入力、申請人用ページ(1~3)のみ記入。項目31は署名不要。白黒・片面印刷のみ可。手書きの場合は黒色のペンを使用。
  2. 顔写真1枚 (縦4.0㎝×横3.0㎝)
    写真用光沢用紙に印刷した3ヵ月以内に撮影された鮮明なもの *裏に名前を明記すること
  3. 旅券の写し
    顔写真、パスポート番号、氏名が記載されているページのみ
  4. 留学ビザ取得に関わる調査票PDF
  5. 経費支弁を証する書類【原本(日本語又は英語)および直近に発行されたもの 必須】
    ・本人費用による場合は、本人の残高証明書
    ・親族等からの送金の場合は、送金人の残高証明書、経費支弁書PDF 本人との続柄を示す書類
    ・奨学金による場合は、奨学金の受給証明書
注意!残高証明書については経費支弁者の名前、預金残高が記載されている銀行が発行した公式なもので、銀行印、銀行公式のサインが入ったものが必要です。
復学のために「在留資格認定証明書」を申請する際は、上記に加え、本人作成の理由書が必要です。
*必ず配達状況の確認が可能なEMS,DHL,FEDEX等でお送り下さい。

書類送付先:
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
東京大学経済学研究科棟5階
東京大学大学院経済学研究科 留学生・国際交流担当

3. 留学ビザの更新・留学ビザへの変更手続きについて

問い合わせなどはメールでも受け付けます。(gaia.e at gs.mail.u-tokyo.ac.jp※メール送信の際はatを@に変えてください。)申請書などの書類は窓口に提出してください。

休学している期間を除き、本学の学生として籍を置いている期間は「留学」ビザを保持してください。

留学ビザの更新、又は留学ビザへ変更するには、学生が作成する申請書とあわせ、大学が作成する書類を出入国在留管理局に提出する必要があります。

    大学が書類を作成するための必要書類:
  1. 学生が作成する申請書 (更新用変更用)を法務省のホームページからダウンロードし、 「申請人等作成用」3ページを黒色のペンで記入。両面コピー不可。修正液・テープは使用不可。書き間違えを訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、 その上に印鑑(あれば)を押す。3か月以内に撮影した顔写真添付必須。
  2. パスポートのコピー(写真と在留期間が記載されているページ)
  3. 在留カード又は外国人登録証のコピー(両面)
  4. 日本での生活経費支弁能力を証明する書類【奨学金受給書(原本)、支弁者の残高証明書(原本)、支弁者からの送金やアルバイト収入の事実が確認できる銀行貯金通帳の写し・表紙およびおおむね3ヶ月分の全ページ、 アルバイト等の直近3ヶ月の給料明細の写し、海外からの送金証明書(原本)等】
  5. この他、追加書類が必要な場合があるので余裕を持って上記書類を提出してください。

大学が作成する書類【所属機関等作成用】の発行は学部長・研究科長印を押印するため、1週間から10日程かかります。 出入国在留管理局は、留学ビザの更新申請をビザが満了するおおむね3か月前から受け付けます。ビザの更新や変更が必要な場合は、 上記の書類を早めに用意して、経済学研究科/経済学部留学生・国際交流担当チーム(GAIA)まで提出ください。

大学が作成する書類の発行を受けたら、法務省が定める必要書類を持って、自分で出入国在留管理局に行き、ビザの更新申請をします。 詳しくは本学留学生支援ウェブサイト を 参照して下さい。

資格外活動許可がある場合

資格外活動許可はビザ期限で無効になります。資格外活動許可も延長する場合には、別途各自で資格外活動許可申請書を用意してビザ延長申請 と一緒に申請する必要があります。詳しくは 法務省のウェブサイトを参照して下さい。
日本入国後に資格外活動許可を取る場合も、上記のサイトにある手続き要領に従って下さい。

アルバイトが許可される時間数は、1週間に28時間まで(大学の夏期休業や冬期休業中は、1日に8時間まで)です。 自分で出入国在留管理局に行って申請します。また、出入国港でも資格外活動許可の申請ができます。

奨学金受給者の場合

財政証明の書類として奨学金受給証明書が必要な場合は、各自で入手してください。

大学院進学予定者の場合

学部学生で修士課程への進学予定者、修士学生で博士課程への進学予定者は、3月の入学手続きが完了するまで、 大学が作成する書類を発行できません。進学予定者は2月中旬までに、上記の書類を前もって提出すれば、 入学手続き(3月上旬)の際に大学が作成する書類を受領できます。例年、3月は出入国在留管理局がとても混みますので、 入学手続き期間の初日に入学手続きを済ませ、速やかに更新手続きを行う事をお勧めします。

休学する場合

休学する場合には、留学ビザの更新はできません。留学ビザは大学で学ぶためのビザであり、大学で学ぶことを休むことを 目的とする休学中は留学ビザを持つ必要がありません。

4. 卒業・修了・退学時

卒業・修了・退学により東京大学を離れる場合は、14日以内に地方出入国在留管理局へ活動機関に関する届出が必要となります。 届出は出入国在留管理庁電子届出システムを利用したインターネット入力、出入国在留管理局への出頭又は郵送により行うことができます。 (郵送による届出の場合は、届出書とともに在留カードの写しを同封してください。)

詳しくは 活動機関に関する届出をご覧ください。

【重要】
「留学」ビザは、大学に学籍がある場合のみ有効です。 卒業・修了・退学により学籍を失った時点で、「留学」ビザは無効となります。 在留期間が残っていても、学籍がなければ、無効になります。 また、今持っている資格外活動許可書も無効になります。

卒業・修了・退学後も引き続き日本に滞在したい場合は、卒業・修了・退学する前に、 「留学」から日本における活動にふさわしいビザへ変更手続きを行わなければなりません。 「留学」のまま滞在することは違法となります。

卒業式や修了式等に合わせて親族を日本に呼びたい場合、出入国在留管理庁のHPをチェックしてください。 国籍によっては親族のビザ申請時に保証人を求められることがあります。 本研究科・本学部の教員は、原則として留学生家族のビザの保証人になることはできません。